香川県デザイン協会会員は、下記会則を遵守しなければなりません。
入会ご希望の方は、ご一読、ご了承の上お申し込み下さい。
第1章 総則
(名称)
第 1 条 この会は、香川県デザイン協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 協会は、デザインの重要性に対する社会的認識を高めることにより、優れたデザインが生み出される環境づくりに努めるとともに、産業界とデザイン関係者相互の連携を一層密にして、デザインの質的向上を図り、もって地域文化の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 3 条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) デザインに対する認識を高めるための普及啓発
(2) デザインに関する情報の収集及び提供
(3) 会員等の技術向上のための研修
(4) デザイン界と産業界の交流
(5) 地域及び産業界等への協力支援
(6) その他本協会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員)
第 4 条 協会は、協会の目的に賛同し、協会の活動に意欲的に参加する意思を有する個人又は団体をもって組織するものとし、会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 県内でデザイン業を営む法人
(業務の一部としてデザイン関連業務を営む法人を含む。)
県内でデザインに携わる個人
(2) 賛助会員 その他、本会の趣旨に賛同する個人、法人、団体等
(3) 準会員 県内及び県外の教育機関(大学・短大・高校・専門学校)でデザインを学ぶ学生等
(入会及び退会)
第 5 条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。ただし、正会員2名の推薦のあるものとする。
2、会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。ただし、会員が当該事業年度内に会費入金しないときは、退会を届け出たものとする。
(会費)
第 6 条 会費は、次のとおりとする。
(1)正会員:県内でデザイン業を営む法人 年額30,000円
(業務の一部としてデザイン関連業務を営む法人を含む。)
県内でデザインに携わる個人 年額10,000円
(2)賛助会員; 年額一口10,000円
(3)準会員:年額3,000円
第3章 総会
(会議)
第 7 条 総会は、正会員及び賛助会員(以下「正会員等」という。)をもって構成し、毎年1回通常総会を開催する。ただし、理事会が必要と認めるときは、臨時総会を開催する。
(議決事項)
第 8 条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 会則の改廃
(4) その他協会の運営に関する重要事項
(議長)
第 9 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第10条 総会は正会員等の過半数の出席により成立し、議事は出席した正会員等の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面決議等)
第11条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員等は、あらかじめ通 知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員等を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第4章 理事会
(会議)
第12条 理事会は、理事及び監事をもって構成し、必要に応じて随時開催する。
2 理事会は、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
3 各種委員会の委員は、理事会が会員のうちから選任する。
(議決事項)
第13条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議長)
第14条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第15条 理事会は、理事及び監事の過半数の出席により成立し、議事は、出席した理事及び監事の過半数の同意をもって決する。
ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面決議等)
第16条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事又は監事は、あらかじめ通 知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事又は監事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第5章 役員
(役員)
第17条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理事 15名以内(会長及び副会長を含まない。)
(4) 監事 2名
2 協会に顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、総会において正会員等の中から選任する。
2 会長及び副会長は 、理事の互選により選出する。
3 顧問は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第19条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、協会の業務及び財産の状況を監査する。
4 顧問は、協会の目的達成に必要な協議事項について会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、選任された日から2年後の通常総会の日までとする。
ただし、再任は妨げない。なお、設立時の役員の任期は、平成11年度の通 常総会の日までとする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 会計等
(経費)
第21条 協会の経費は、会費、寄附金及びその他収入をもって、これに充てる。
(事業年度)
第22条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、平成9年度については、設立の日から平成10年3月31日までとする。
(事務局)
第23条 協会の事務を処理するために、公益財団法人かがわ産業支援財団に事務局を置く。
附則
この会則は、平成10年2月13日から施行する。
附則
この会則は、平成11年6月8日から施行する。
附則
この会則は、平成15年8月19日から施行する。
附則
この会則は、平成16年6月9日から施行する。
附則
この会則は、平成19年5月18日から施行する。
附則
この会則は、平成23年6月2日から施行する。
附則
この会則は、平成25年6月6日から施行する。